交通事故・労働災害
交通事故の治療について
当院では、交通事故によって怪我を負った患者様の治療を行っております。外傷性頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)や骨折、打撲についてどのような症状でも対応いたします。まずはご相談ください。
交通事故に遭ったらまず診察
交通事故を負った直後には症状らしきものが見られないときでも、実際には何らかの損傷を受けているケースが少なくありません。数時間~数日が経過してから強い頭痛などが起こって救急搬送されるケース、命を落とすケースも稀ではないのです。一命をとり止めたとしても、後遺症で長期間、悩まされることもあります。交通事故に遭われた際は、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったりするようでも、一度は専門の医療機関を受診されることをお勧めします。
労災治療について
労災保険は、労働者災害補償保険法という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中のけがや病気については、必要な治療や保険給付を受けることができます。当院は労災保険指定医療機関に指定されておりますので、仕事中の災害、および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。
労災申請
仕事中に怪我を負ったりしたときは、労災申請を行う必要があります。通常は会社の労災担当者が行ってくれますので、お勤めになっている職場の総務部などに報告して下さい。企業や団体によっては社会保険労務士が代行することもあります。なお、会社が労災申請をしないときは、労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。ご不明な点がございましたら、当院の窓口までお気軽にご相談ください。申請方法などを丁寧にご説明いたします。
労災保険の給付手続
- 1. 所定の用紙をご用意ください
- 当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいて下さい(厚生労働省のホームページからもダウンロード出来ます)。
- 2. 医療機関を受診
- 当院では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。
- 3. お会計
- 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者様の治療費に関する窓口負担はございません。
- ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払い下さい(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)。
- 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者様のご負担となります。
- 上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。